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再就職手当

基本手当の支給日数が3分の1以上残っている時に早期再就職した場合、残日数に応じて一時金が支給される制度です。

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メリット・支給額

基本手当 残日数 × 60〜70% × 基本手当日額

支給残日数 2/3 以上で 70%、1/3 以上で 60% が一時金として支給されます。早期再就職を促す制度です。

対象条件

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の 1/3 以上
  • 1 年を超えて勤務することが確実
  • 原則として雇用保険の被保険者となる雇用

申請方法

再就職手当は、雇用保険の基本手当を受給している方が早期に再就職や開業をした場合に、ハローワークへ申請して受け取る一時金です。まず就職や開業が決まったら、採用日の前日までにハローワークへ届け出て失業の認定を受けます。支給の要件を満たすと「再就職手当支給申請書」が交付されるので、再就職先に事業主記入欄(雇入日や賃金などの証明)を記入してもらいます。記入済みの申請書に雇用保険受給資格者証を添えて、就職日の翌日からおおむね1か月以内に、自分の住所を管轄するハローワークへ提出します。支給日数の残りや就職先の条件などで受給可否や金額は変わるため、最新の要件は必ず公式ページで確認してください。

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    就職が決まったら届け出る

    就職や開業が決まったら、まず採用日の前日までにハローワークへ「就職した」ことを届け出ます。届け出の窓口は受給手続きをしているハローワークです。持ち物は雇用保険受給資格者証と、再就職先に書いてもらう採用証明書などです。タイミングは採用日の前日までが原則とされています。

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    支給申請書を受け取る

    失業の認定を受け、支給の要件を満たしていると確認されると、ハローワークで「再就職手当支給申請書」が交付されます。受け取る窓口は同じハローワークです。タイミングは届け出て認定を受けた日が目安です。受け取ったら再就職先に事業主記入欄を書いてもらう準備をします。

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    再就職先に証明をもらう

    申請書の事業主記入欄に、再就職先の会社から雇入年月日などの証明を記入してもらいます。やり取りの窓口は勤務先の人事・総務の担当者です。持ち物として申請書一式を会社へ預けます。タイミングは入社後すぐに依頼し、提出期限に間に合うよう早めに受け取っておくと安心です。

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    申請書をハローワークへ提出

    記入済みの申請書に雇用保険受給資格者証を添えて、自分の住所を管轄するハローワークへ提出します。提出の窓口はハローワークで、来所のほか郵送や代理人による提出ができる場合もあります。タイミングは就職日の翌日から起算しておおむね1か月以内が原則です。期限は公式で確認してください。

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    支給を待ち通帳で確認

    提出後はハローワークの審査を経て、指定した金融機関の口座へ手当が振り込まれます。確認の持ち物は振込先の通帳やキャッシュカードです。問い合わせの窓口は提出したハローワークです。タイミングは提出から振込までに一定の期間がかかります。具体的な金額や時期は公式ページで確認してください。

最終更新日:2026年6月6日

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